第1条(名称)
当法人は、一般社団法人ヨグネットと称する。
第2条(目的)
一般社団法人ヨグネット会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人ヨグネット(以下、「当法人」とする)の定款の定めによる会費納入等を定めるとともに、当法人の会員の入退会及び会員の義務等、当法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。
第3条(会員)
当法人の定める会員は次の4種とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同し共に活動するために入会した法人または個人
- 準会員 当法人の企画に参加するために入会した法人または個人
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した法人または個人
- 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した一般個人
第4条(入会申込等)
当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6条2項に定める会費の納入日を入会日とする。
第5条(会員資格基準)
当法人の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、代表理事は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
- 当法人の趣旨に賛同していないとき
- 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
- 前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
- 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると代表理事が判断したとき
- その他協会が不適切と判断したとき
第6条(会費)
各会員の会費は次の通りとする。
正会員 1口 12,000円/年
準会員 無料
賛助会員 1口 10,000円/年
一般会員 500円/月
2 入会初年度の年会費は、第4条第2項により代表理事からの入会を承認され、通知を受けた後、4週間以内に納入しなければならない。
3 入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始し、代表理事より納入の通知を受けた後、4週間以内に納入しなければならない。
4 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
5 正会員、賛助会員の口数に制限は設けず、毎年の納入時に会員が任意で選択できるものとする。
6 一般会員の会費の支払い方法については当法人が指定するサービスの規約によるものとする。
第7条(有効期間)
会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める会費の入金を確認したときから当法人の年度末日までとする。
以後、第8条による退会の申し出または第9条および第10条による除名若しくは第11条による会員資格の喪失がない会員に対し、理事が所定の審査を行い、引き続き会員と認める場合に会員期間を1年間ずつ更新するものとし、以後も同様とする。
一般会員の会員資格の有効期間および更新については、当法人が指定するサービスの規約によるものとする。
第8条(退会)
会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。会員は、有効期間の途中で退会した場合であっても、支払い済みの年会費の返還を受けられないものとする。
一般会員の退会方法については、当法人が指定するサービスの規約によるものとする。
第9条(除名(正会員))
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
- 定款及びその他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 当法人に許可なく、当法人の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
- 当法人に許可なく、当法人と競業する行為を行った場合
- 当法人に許可なく、当法人の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
- 当法人に許可なく、当法人の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
- 当法人に登録の情報に虚偽の内容がある場合
- 当法人又は当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- 当法人の事業活動を妨害する等により当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
- 他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
- 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
第10条(除名(準会員・賛助会員・一般会員))
準会員・賛助会員・一般会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代表理事の判断によって当該会員を除名することができる。
- 定款及びその他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 当法人に許可なく、当法人の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
- 当法人に許可なく、当法人と競業する行為を行った場合
- 当法人に許可なく、当法人の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
- 当法人に許可なく、当法人の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
- 当法人に登録の情報に虚偽の内容がある場合
- 当法人又は当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- 当法人の事業活動を妨害する等により当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
- 他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
- 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
第11条(会員資格の停止)
会員が故意に当法人の品位を傷つけた場合、または故意に当法人や他の会員に対し迷惑行為を行った場合、代表理事の判断によって当該会員の資格を停止することができる。
資格の停止期間中も当該会員の当法人に対する会員としての義務は免れない。
第12条(会員資格の喪失)
第9条および第10条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
- 会員本人の退会の申し出
- 死亡したとき
- 除名されたとき
- 会員が法人である場合には、解散した時、または破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き、または特別清算手続きが開始された時
第13条(会員の資格喪失に伴う義務)
会員が第9条、第10条および第12条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
第14条(会員の義務)
会員は次の義務を負う。
- 当法人の定款並びにその他規則及び議決に従う。
- 当法人の会費等を納入する。
- 会員拡大に努める。
- 当法人の会員同士または会員と当法人が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。
- 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を代表理事に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当法人は、その責任を負わないものとする。
第15条(会員名簿)
当法人は、正会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
第16条(会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、社員総会の決議により定める。
2 当法人は、社員総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3 当法人の社員総会の議決により変更された本規約は、当法人のwebサイト上に掲載し、そこに掲載された効力発生日をもって効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
第17条(機密情報の保護)
会員は、当法人から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、または当法人の会員としての活動以外の目的に使用しないものとする。
- 機密情報
当法人および当法人関係者のノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいう。ただし、そのうち当法人が事前に承諾した情報については除外するものとする。 - 個人情報
当法人および当法人関係者(他の会員を含みます)の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいう。
第18条(個人情報の保護)
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第19条(反社会的勢力への対応)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の除名をすることができるものとする。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- 自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の除名をすることができるものとする。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により、会員資格の除名をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第20条(免責及び損害賠償)
当法人は以下の事に際し一切責任を負わないものとする。
- 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員は、当法人が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
- 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
- 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
- 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
- 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
- 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
- 一般会員については、当法人に故意又は重大な過失がある場合には前十項が適用されないものとし、当法人に軽過失がある場合には当法人が責任を負う範囲を会員が支払った会費の累計額とした上で前十項が適用されるものとする。
第21条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとする。
第22条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当法人の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。
(附 則)
本規約は、令和5年7月17日から施行する。
<お問い合わせ>
一般社団法人ヨグネット 事務局
〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405
yognet [at] yogurt-summit.jp
※[at]を@に置き換えてください